改名

かいめい

カテゴリ: 姓名判断

戸籍上の名前を変更すること。日本では戸籍法第107条の2に基づき、家庭裁判所に改名の許可を申し立てる必要がある。正当な事由 (難読、珍奇、同姓同名による混乱など) が認められれば許可される。姓名判断の結果が悪いことだけを理由とした改名は原則認められないが、通称として長年使用してきた名前への変更は認められやすい。改名により五格が変わるため、運勢の改善を期待して改名を検討する人もいる。

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