改名が認められる例・認められない例 - 家庭裁判所の判断基準

判断基準は「正当な事由」があるかどうか

戸籍上の名前(名)の変更は、戸籍法第107条の2により「正当な事由」がある場合に家庭裁判所の許可を得て行います。裁判所の公式案内は、正当な事由を「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」と説明し、「単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」としています。

つまり分かれ目は「本人がどれだけ強く変えたいか」ではなく、今の名前のままでは社会生活に支障があるかです。そして、どのような場合に正当な事由があると認められるかは、申し立てられた事件ごとに家庭裁判所が個別に判断します。全国一律の合格ラインが公表されているわけではない、という点は押さえておく必要があります。

申立ての手順や必要書類は、記事「名前を変える方法」で解説しています。

認められうる理由 - 申立書の8つの類型

家庭裁判所に提出する「名の変更許可申立書」の公式書式には、申立ての理由として次の8つの類型が印刷されており、該当する番号を選んで申し立てる形になっています。裁判所自身が想定している理由の類型であり、実務上の出発点になります。

  1. 奇妙な名である:社会通念に照らして奇異な名前で、日常生活に支障がある場合
  2. むずかしくて正確に読まれない:常に読み間違えられ、訂正の負担が続く場合
  3. 同姓同名者がいて不便である:身近に同姓同名の人がいて混同が生じる場合
  4. 異性とまぎらわしい:名前から性別を誤解され続ける場合
  5. 外国人とまぎらわしい:外国人と誤解されて支障がある場合
  6. 神官・僧侶となった(やめた):宗教上の理由で戸籍名と社会生活上の名が乖離した場合
  7. 通称として永年使用した:変更したい名前を通称として長年使い、社会的に定着している場合
  8. その他:上記に当てはまらない具体的事情を記載する場合

公式の記入例では、幼稚園の頃から通称を使い続けてきた高校生が「進学や就職を考えると戸籍名では社会生活上不便」として7の類型で申し立てる例が示されています。類型に当てはまることが自動的に許可を意味するわけではなく、支障の実態を資料で示せるかが問われます。

認められにくい理由

裁判所の公式案内が「単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」と明示しているとおり、次のような申立ては正当な事由と認められにくいと考えられます。

  • 姓名判断画数だけを理由とするもの:占いの結果が悪いという事情は「個人的趣味・感情・信仰上の希望」の典型と受け取られやすく、それだけでは社会生活上の支障とはいえません
  • 今の名前に飽きた・好みが変わった:主観的な好悪にとどまる場合
  • 気分を一新したい:具体的な支障の裏付けを欠く場合

一方で、動機が姓名判断であっても、変更したい名前を通称として長年使用して社会に定着させれば、「通称として永年使用した」という客観的な事実で申し立てる道が開けます。動機と、申立ての根拠となる事実は別物と考えるのが実務的です。

なお、戸籍の読み方(振り仮名)だけを変えたい場合は、名の変更とは別の手続きがあります。詳しくは記事「名前の読み方の自由と制限」をご覧ください。

氏名を人格権と位置づけた最高裁判例

名の変更そのものを扱う家庭裁判所の審判は、非公開の家事事件であるため、判断の全文が広く公刊されることはまれです。その中で、名前の法的な位置づけを示した重要な最高裁判例として知られるのが、最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決(NHK日本語読み訴訟・昭和58年(オ)第1311号)です。

この事件は、在日韓国人の原告が、NHKに氏名を日本語読みで放送されたことを不法行為だと主張したものです。最高裁は請求自体は退けましたが、判決の中で氏名について次のように述べました。

「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」

そのうえで、人は「他人からその氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有する」と判示しています。名前が単なる記号ではなく人格権の一内容であるというこの位置づけは、名前をめぐる法的議論の土台として現在も引用され続けています。

性別変更・キラキラネームと改名

近年の改名をめぐる動きとして、次の2点が挙げられます。

性別の取扱いの変更に伴う改名:性同一性障害者特例法に基づいて性別の取扱いの変更の審判を受けた場合でも、名前が自動的に変わるわけではありません。裁判所の公式Q&Aは、名の変更を希望する場合は別途「名の変更許可」の申立てが必要としています。性別変更にかかわる名の変更は、申立書の「異性とまぎらわしい」等の類型と結びつきやすい事情といえます。

読みにくい名前と改名:いわゆるキラキラネームのように著しく読みにくい名前は、「むずかしくて正確に読まれない」「奇妙な名である」という類型に関わります。2025年施行の改正戸籍法で戸籍に振り仮名が記載されるようになり、名前の読み方には「一般に認められている読み方」という基準が導入されました。名付けの側から見たキラキラネームの画数事情は、記事「キラキラネームと姓名判断」で扱っています。

改名を実際に検討する場合は、まず記事「名前を変える方法」で手続きの全体像を確認したうえで、必要に応じて弁護士・司法書士や家庭裁判所の手続案内に相談することをおすすめします。

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