漢字制限

かんじせいげん

カテゴリ: 現代

戸籍法施行規則に基づき、子の名前に使用できる漢字が常用漢字表と人名用漢字表に収録された文字に限定される制度を指す。現行の人名用漢字は約八百六十三字で、常用漢字二千百三十六字と合わせて約三千字が使用可能である。この制限は姓名判断の命名実務に直接的な制約を課す。理想的な画数配置を実現する漢字が人名用漢字に含まれていなければ、その漢字は使用できない。特に旧字体を正式な画数とする流派では、旧字体そのものが人名用漢字に含まれないケースがあり、新字体で届け出つつ画数は旧字体で計算するという二重基準が生じる。法務省は社会の要請に応じて人名用漢字を追加しており、近年も複数の漢字が新たに認められた。命名師は最新の人名用漢字表を常に把握し、法的に有効かつ画数的にも吉となる漢字を選定する技術が求められる。

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