出生届
しゅっしょうとどけ
カテゴリ: 命名
子の出生から 14 日以内に市区町村役場に提出する法定届出書類で、戸籍に記載される正式な氏名が確定する法的手続き。出生届に記載できる子の名 (下の名前) に用いる文字は、常用漢字 / 人名用漢字 / ひらがな / カタカナに限定される。姓名判断で最良の名前を導き出しても、使用漢字がこの制限に抵触すれば届出が受理されない。2025 年 5 月 26 日施行の改正戸籍法により氏名の振り仮名 (フリガナ) が戸籍の記載事項に加わったため、同日以後に届け出る出生届では出生届で文字とあわせて振り仮名も届け出ることになる。また出生届の提出により戸籍上の字体が確定するため、旧字体と新字体のどちらで届け出るかは姓名判断の画数に直結する重要な判断となる。「齋」と「斎」、「邊」と「辺」など、字体の選択が五格の計算結果を変えるため、出生届の記載字体は姓名判断の鑑定結果を踏まえて慎重に決定すべきである。