改名申請
かいめいしんせい
カテゴリ: 命名
家庭裁判所に対して戸籍上の名前の変更を申し立てる法的手続き。戸籍法第 107 条の 2 に基づき「正当な事由」がある場合に許可される。正当な事由には、永年使用 (通称を長期間使用)、難読・難解、同姓同名による混乱、神官・僧侶の襲名などが含まれる。姓名判断の結果が悪いことのみを理由とした改名は原則として認められないが、姓名判断を契機に通称名を使い始め、社会生活で定着した後に永年使用として申請するケースは存在する。改名が認められると新たな画数で運勢が再計算されるため、姓名判断の鑑定者に改名後の名前を事前に相談する依頼者は多い。