改名申請
かいめいしんせい
カテゴリ: 命名
家庭裁判所に対して戸籍上の名 (下の名前) の変更を申し立てる法的手続き。戸籍法第 107 条の 2 に基づき「正当な事由」がある場合に許可される。正当な事由は、名を変更しないとその人の社会生活に支障を来す場合を指すとされ、単なる個人的な趣味や感情だけでは足りない。永年使用 (通称を長期間使用)、難読 / 難解、同姓同名による混乱、神官 / 僧侶の襲名などが挙げられるが、認められるかどうかは事案ごとの判断となる。姓名判断の結果が悪いことのみを理由とした改名は、正当な事由として認められにくい。改名が認められると戸籍上の名が変わるため、姓名判断では改名後の名で画数を数え直すことになる。なお 2025 年 5 月 26 日施行の改正戸籍法により氏名の振り仮名 (フリガナ) が戸籍の記載事項となったため、名の振り仮名を変更する場合も、原則として正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得て届け出ることになった (市区町村長が職権で記載した振り仮名については、1 回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更を届け出ることができる)。